運営規定について
(事業目的)株式会社インデナース(以下「本事業者」という)が設置するけやき訪問看護ステーション(以下「本事業所」という)において実施する指定訪問看護の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保する事を目的とする
(運営の方針)
1 本事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその在宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資すよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 指定訪問看護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等) 指定訪問看護の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 けやき訪問看護ステーション
2 所在地 秋田県能代市字長崎25番地5号 コーポ キモト102号室
(従業者の職種、員数及び職務の内容) 本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1 管理者:看護師1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護の実施に関し、本事業所の従業員に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
2 看護師:常勤換算2.5名以上(うち2名は常勤職員)
看護師は主治医の指示書と居宅介護サービス計画(以下「ケアプラン」という)に沿って訪問看護計画書を作成し利用者に提供する。当該計画に基づき指定訪問看護を提供し、実施事項等を訪問看護報告書として作成する。
(営業日及び営業時間) 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
2 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
3 サービス提供時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。
4 連絡体制など:24時間常時電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、
必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(指定訪問看護の内容) 本事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当
適切に行うことを目的として、次に揚げる事業を行う。
1 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、提供。
利用者の希望、主治医の指示書及びケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載し、利用者に提供する。
2 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護
3 訪問看護報告書の提出
4 主治医等関係者への情報提供
(利用料等)
1 指定訪問看護を提供した場合、健康保険法等に規定する基本利用料の支払いを利用者から受けるものとする。
2 指定訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者や家族に対し、費用の内容及び金額について別途定める料金表による説明を行い、同意を得るものとする。
3 その他の利用料として次の額の支払いを受ける。
- 営業時間内で2時間を超える訪問看護料金:30分あたり1、000円
- 営業時間外の訪問看護料金:設定なし
- 営業日以外の訪問看護料金:1回あたり1,000円
- 週3回を超える訪問看護料(回数制限のない疾患・状況は除く):
1回あたり 8,500円
- 死後の処置料:10,000円
4 訪問看護に要した交通費、おむつ代等は実費相当の支払いを受ける。
なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は、次の額とする。
- 本事業所から片道5キロメートル未満・・・200円
- 本事業所から片道5キロメートル以上10キロメートル未満・・・300円
- 本事業所から片道10キロメートル以上・・・500円
- 本事業所から片道15キロメートル以上・・・1,000円
- 公共交通機関利用は、実費負担
5 本事業所は、利用者により基本利用料、その他の利用料(個別の費用ごとに区分) の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
- 通常の指定訪問看護の実施地域は能代山本の区域とする
(緊急時等における対応方法)
1 指定訪問看護の実施中に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、 必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理)
- 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び
- 備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
(苦情処理)
1 指定訪問看護の提供に関わる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、提供した指定訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が
行う文書その他の物件の提出若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に
協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助
言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提携した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健
康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から
指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行
うものとする。
(高齢者虐待防止措置)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業者における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2 事業者における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 事業者において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営に関する留意事項)
本事業所は、従事者の資質向上のために研修の機会を次のとおりに設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
1 採用時研修:採用後1ヶ月以内
2 継続研修 :年6回
(1)従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(2)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ
るため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、
従業者との雇用契約の内容とする。
(3)本事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の
提供をさせないものとする。
(4)本事業所は訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存す
るものとする。
(5)この規定に定める事項のほか、運営に関する事項は本事業者と本事業所の管
理者との協議に基づいて定めるものとする。
(6)本事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針
の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(7)本事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し
当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。